4、所得控除額を計算する(D)
所得控除とは、個人の事情(扶養家族がいる、高齢である、保険に加入しているなど)を税金面で考慮するために設けられている制度です。会社員なら年末調整の用紙に扶養家族の人数や生命保険会社から届いたハガキの内容を書き込んだ経験があると思いますが、該当項目が多いと控除額が増え納税額が減ります。

例:給与賞与合計500万円の場合の給与所得控除額
所得控除: 配偶者控除(38万円)
+子供二人(38万円+38万円)
+社会保険料控除(60万円)
+生命保険料控除(10万円)
+基礎控除(38万円)
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222万円・・・D
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<主な所得控除一覧>
名称 |
内容 |
社会保険料控除 |
1年間に支払った社会保険料全額 |
生命保険料控除 |
1年間に支払った生命保険料及び個人年金保険料の金額に応じて一定の金額が控除される※1 |
地震保険料控除 |
1年間に支払った地震保険料の金額に応じて一定の金額が控除される※2 |
配偶者控除 |
所得38万円以下の配偶者に認められる必要経費
一般(70歳未満)38万円
老人(70歳以上)48万円
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配偶者特別控除 |
所得38万円超76万円未満の配偶者に所得に応じて認められる必要経費 |
扶養控除 |
扶養する親族に対して認められる必要経費
一般 38万円
特定(16歳以上23歳未満) 63万円
老人(70歳以上) 48万円
同居老親 58万円
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基礎控除 |
全ての納税者に対し認められる必要経費 38万円 |
※1<一般の生命保険料・個人年金保険料の控除表>
支払った保険料合計 |
控除額 |
25,000円以下 |
支払額全額 |
25,001円 〜 50,000円 |
支払額全額x2分の1 + 12,500円 |
50,001円 〜 100,000円 |
支払額全額x4分の1 + 25,000円 |
100,000円超 |
50,000円 |
※2<地震保険料控除>
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支払った保険料合計 |
控除額 |
地震保険料 |
5万円以下 |
全額 |
5万円超 |
50,000円 |
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